借金等の債務についてのお悩みと当事務所による対応

借金等の債務についてのお悩み

・借金を何とかしたいが、どういう方法をとればいいのかわからない
・住宅ローンが残っている自宅に住み続けたい
・破産はイメージが悪いので別の方法で借金を何とかしたい
・弁護士に債務整理を依頼したいが、弁護士費用を支払う余裕がない
・長い間、消費者金融に返済していたので過払金があるかもしれない等

司法統計年報によりますと、最近の滋賀県(大津地方裁判所)での破産の申立件数は600件前後です。
2018年度 671件
2019年度 620件
2020年度 669件

滋賀県内で多くの方が借金等の債務についてのお悩みを抱えておられると思います。

当事務所による対応

個人の方の債務整理の方法には、主に以下の3つがございます。
①任意整理(にんいせいり)
②個人再生(こじんさいせい)
③自己破産(じこはさん)
※特定調停という方法もございますが、今はほとんど利用されておりません。
※これらの方法についてはこちらをご覧ください。

2011年に弁護士になって1年目から、個人の方の多数の債務問題に関わってきました。
また、2016年からは、家計改善支援に取り組む日本FP協会に加入しております。
これまでの経験を活かして、①任意整理②個人再生③自己破産といった方法で、滋賀県の皆様の債務についてのお悩みを解決していきたいと考えております。
お話をじっくりお伺いした上で、お悩み解決のために取りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適な方法を提案したいと思っております。

当事務所の特徴

初回相談料は1時間まで無料

②FP(ファイナンシャルプランナー)としての知識を活用したアドバイスが可能

③全国倒産処理弁護士ネットワーク会員

④受付時間外(夜間・休日)のご相談に柔軟な対応が可能

相談時にお持ち頂きたい物

・貸金業者等との契約書や借用書
・貸金業者等からの請求書
・裁判所から届いた訴状や支払督促正本等
※これらがなくてもご相談をお受けすることは可能です。
※相談内容に応じて上に挙げた物以外も、お持ち頂くようお願いすることがあります。

弁護士費用の目安

個人の方の自己破産のご依頼の場合

・ご事情に応じて分割でお支払頂くことも可能ですが、ご依頼時に着手金実費(印紙代,郵便切手代,交通費等)をお支払頂いております。
・自己破産手続を進める中で過払金を回収した場合には、回収額の16.5%(税込)を報酬金としてお支払頂いております。
予納金(裁判所に納めるお金)が約1万円(管財事件の場合は20万円以上)必要になります。

着手金:22万円(税込)~55万円(税込)

個人再生のご依頼の場合

・ご事情に応じて分割でお支払頂くことも可能ですが、ご依頼時に着手金実費(印紙代,郵便切手代,交通費等)をお支払頂いております。
・個人再生手続を進める中で過払金を回収した場合には、回収額の16.5%(税込)を報酬金としてお支払頂いております。
予納金(裁判所に納めるお金)が約1万円(個人再生委員が付く場合は5万円以上)必要になります。
着手金:33万円(税込)~66万円(税込)

個人の方の任意整理のご依頼の場合

・ご事情に応じて分割でお支払頂くことも可能ですが、ご依頼時に着手金実費(郵便切手代等)をお支払頂き、終了時に報酬金をお支払頂いております。
着手金:債権者数2社まで6万6000円(税込)、債権者数3社以上の場合は3万3000円(税込)×債権者数
報酬金:2万2000円(税込)×債権者数、過払金を回収した場合は+回収額の16.5%(税込)