有志の勉強会で労働法についての講師をつとめました
先日,30名程度の有志の勉強会で主に解雇を中心とする労働法についての勉強会で講師をつとめました。
私自身,講師をするのは約2年振りだったので,上手くできるか不安でした(パワーポイントを使うのも2年振りでした・・・)。
よく言われることですが,講師をするのは講師自身が大変勉強になるものだと改めて思いました。
準備をする段階で,上手く説明できない部分をいろいろと調べたりすると新たな発見がありますし,以前読んだ本や文献を読み返すと自分の経験等が蓄積されたことにより,前には気づかなかったことを気づいたりします。
民法改正により,賃金債権の消滅時効を1年と定めていた民法174条1項1号が削除されました。このままだと民法上は時効期間が5年なのに,労働基準法115条で賃金債権の消滅時効を2年に制限することになってしまいます。労働者を保護するはずの労働基準法が労働者の権利を制限することになってしまい,おかしいのではないかと思います。ちなみに労働基準法115条は「労働者にとって重要な請求権の消滅時効が1年では労働者の保護に欠けることになり,一方,長期の時効期間では使用者に負担をかけすぎることとなり取引の安全にも支障を及ぼすことから」設けられたようです【西谷敏他編 新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法 日本評論社2012年 296頁】。今後どのような動きがあるのか大変興味深いです。
この講師をやるに当たって,菅野和夫先生の労働法を買いなおして,第11版補正版を買い,当日までに1回は読み切るつもりだったのですが,読み切れませんでした。第12版が出るまでには読み切りたいと思います。