家族信託専門士特別研修会に参加しました

滋賀の弁護士の安田です。

先日、家族信託専門士特別研修会に参加しました。
家族信託とは、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです(一般社団法人家族信託普及協会ウェブサイトより)。

参加した研修では、収益不動産を所有する高齢の父親がいる事例、収益不動産を所有しており障害のあるお子さんがいる方の事例等について、どのような信託契約書を作成するかを学びました。経験豊富な講師の先生方の実践的な講義を受け、家族信託についての理解が深まりました。

弁護士で家族信託に取り組まれている方はあまり多くないように思います。ですが、家族信託の分野では裁判で信託契約の一部が無効とされた事例もございますので、紛争を可能な限り予防するため弁護士が信託契約書を作成する段階で関与するのが望ましいと考えております。

家族信託という仕組みを知りたいという方は是非ご相談頂ければと思います。