破産や個人再生に必要な家計収支表の注意点
滋賀の弁護士の安田です。
大津地方裁判所に対して、破産や個人再生の申立てをするときには、
申立前の2カ月分の家計収支表(家計簿)を提出しなければなりません。
破産や個人再生の申立てには準備に時間が掛かりますし、
予定通りに進まず申立てまでにかなり時間が掛かってしまうことがあります。
家計収支表を書くのに苦労される方は多いです。
私はご依頼を受けた際に家計収支表の紙をお渡しして、
できるだけ早い時期から書いて頂くようお願いするようにしています。
弁護士がご依頼を受けると、
貸金業者等に対して通知を送り貸金業者等からの請求を止めてもらいます。
貸金業者等に対する支払いをストップした状態で家計が回っているか等を、
家計収支表を書いてもらうことでチェックします。
特に個人再生では、返済総額を大幅にカットしてもらい、
カットされた返済総額を基本的には3年で返済して頂くことになります。
返済総額は最低でも100万円です。
100万円を3年間で返済して頂くので、
貸金業者等に対する支払いをストップした状態で月々3万円程度(100万円÷36か月)は、
家計がプラスになっている必要があります。
裁判所に嘘の説明をすることはできないので、
家計収支表にはありのままの収支を書いてもらう必要があります。
家計収支表を書いて頂くときにご注意頂くこと
①実際にお金の出入りがあった月の欄に書いて下さい。
具体的には、
5月分の給与が6月に支払われたのであれば6月分の収入欄に金額を記入
4月に4カ月分の児童扶養手当は支払われたのであれば4月分の収入欄に金額を記入
4月分の電気代を5月にお支払いになったのであれば5月分の支出欄に金額を記入
②電気代・ガス代・水道代・電話代が口座引き落としになっておらずコンビニ払い等をされている場合には領収証が必要です。
③ご自身の収入・支出だけでなく同居されている方全員の収入・支出を書いて頂く必要があります。
何卒宜しくお願い致します。