不当解雇された場合の対応方法

突然解雇された・・・

滋賀の弁護士の安田です。

「正社員として働いていた会社から不当解雇された」というご相談をお受けすることがあります。

労働契約法16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に、解雇が無効であるとされております。

解雇のご相談の多くは、この労働契約法16条に違反するかが問題となるものです。

16条には「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」といった難しい言葉がならんでいます。

厚生労働省のホームページで公開されている「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」では、「解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです」と書かれています。

つまり、会社は簡単に正社員を解雇できないのです。

(ちなみにこの資料には、約70頁の資料で働くときに必要な基礎知識が大変分かりやすく書かれています)

でも、ご自身の解雇に社会の常識に照らして納得できる理由があるかどうかを判断するのは難しいと思います。

労働基準法22条に基づく証明書

解雇されたときに会社から渡された解雇通知書には、「就業規則〇〇条〇号に該当する事由が認められましたので、就業規則〇条に従って本日付をもって貴殿を解雇することを通知申し上げます・・・」といったことしか書かれていないこともあると思います。

長い間働いていたが、解雇されるまで就業規則を見たことがないという方もいらっしゃると思います。

仮に就業規則を見たことがあっても、このような解雇通知書では解雇の理由がわからないと思います。

労働基準法22条では、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合、会社はすぐに労働者に証明書を交付しなければならないとされております。

ですので、会社に対して、もっとくわしい解雇の理由を書面で出すように求めることができます。

書面で解雇の理由を出してもらっておけば、会社が後で別の解雇理由を主張してきた場合に解雇理由の後付けだと言うことできます。

不当解雇についての相談先

会社からくわしい解雇の理由を聞いても、納得できないかもしれません。

不当解雇されて傷ついたのでお金で償って欲しいという方もいらっしゃれば、会社に戻って仕事を続けたいという方もいらっしゃると思います。

でも、いったん冷静になって頂くためにも、一度外部の相談窓口でご相談されたほうがいいと思います。

 

滋賀県内であれば、以下のようなところで相談料の負担なく相談を受けることができます。

・滋賀労働局の総合労働相談センター
・滋賀県労働相談所
・法テラス滋賀

※法テラス滋賀で無料相談を受けるためには収入や資産等の条件の満たす必要があります

・滋賀弁護士会

 

労働者側の相談であれば、滋賀弁護士会に電話予約をすることで、原則、相談料の負担なく弁護士による相談を受けることが可能になっております。

不当解雇の問題の解決方法には、会社との話し合い(示談交渉)・紛争調整委員会のあっせん労働審判民事訴訟といった様々なものがございます。

不当解雇だと思われた場合には、一度外部の相談窓口や弁護士に相談されることをお勧め致します。

やすだ法律事務所でも、初回の面談相談を1時間まで無料で行っております。

 

【2025年2月1日修正】

最初にこの記事を書いた後に、滋賀弁護士会の労働者側相談が始まったため、記事を修正しました。