滋賀で借金を整理したいが、どういう方法がいいのかわからない方へ

滋賀の弁護士の安田です。

借金が増えて生活が苦しくなってきたときに、ご自身で生活を立て直せる方もいらっしゃると思います。

保険や携帯電話料金などの見直しをして支出を減らしたり、副業をして収入を増やすことで生活を立て直せれば、
それに越したことはないと思います。

ですが、弁護士としてご相談をお受けしていると、
借金が膨らみすぎていて、借金を返していくことができない方もいらっしゃいます。

 

借金の問題についてネットで検索をされると、
滋賀県以外の法律事務所などのウェブサイトが出てくると思います。

下に書いている任意整理(にんいせいり)については決まったルールはありませんが、
個人再生(こじんさいせい)や自己破産(じこはさん)については、裁判所毎にルールがあります。

滋賀(大津地方裁判所)には大津地方裁判所のルールがありますから、
そのルールを知っている弁護士であればルールに基づいたアドバイスが可能です。

借金問題については、滋賀県内に無料で弁護士に相談できるところがあります(滋賀弁護士会法テラス滋賀・大津市役所など)。

私の事務所(やすだ法律事務所)でも、借金問題の無料相談を行っております。

ですから、滋賀の方は滋賀のルールを知っている弁護士に早めにご相談されたほうがいいと思います。

 

これからかんたんにではありますが、
個人の方の債務(借金)整理の方法について、ご説明致します。

 

個人の方の債務(借金)整理の方法

個人の方の債務整理の方法には、主に以下の4つがあります。

1任意整理(にんいせいり)

2特定調停(とくていちょうてい)

3個人再生(こじんさいせい)

4自己破産(じこはさん)

 

どの方法を行うにしても、以下の3つがいくらぐらいなのかを計算することが大事です。

①借金の総額

②月々の収入

③月々の支出

 

1 任意整理

任意整理は、裁判所を利用せずに、貸金業者などの債権者(さいけんしゃ)と話し合いをして、
総額いくらを毎月いくらずつ払うといったことを決めて、借金を返していく方法です。

基本的には、電話・郵便・FAXなどを使って、債権者と会わずに話し合いを進めます。

債権者との話し合いで決めていくので、借金の元本をカットすることは難しいです。

分割期間は3年から5年程度ということになります。

 

大まかに申し上げますと、借金総額が200万円の方の場合、

月々3.5万円の返済が可能な方であれば、任意整理をやってみることは可能だと思います。
(計算式)
200万円÷3.5万円≒約57か月(5年以内)

月々2万円の返済しかできない方であれば、任意整理は難しいということになります。
(計算式)
200万円÷2万円=100か月(8年以上)

 

2 特定調停

特定調停は、裁判所を利用する手続で、簡易裁判所に調停の申立てをして、
調停委員会に間に入ってもらって、話し合いで返済方法を決めて借金を返していく方法です。

滋賀県消費生活センターのウェブサイトなどでは、債務整理の方法として特定調停が紹介されています。

ですが、私自身は、平成23年に弁護士になってから、特定調停の申立てをしたことはありません。

私が特定調停の申立てをしていない理由は、
話し合いで返済方法を決めるのであれば、裁判所で行う特定調停よりも任意整理のほうが弁護士としては利用しやすいからです。

「簡易裁判所民事調停の実務」(林隆峰編著、日本加除出版、平成26年)の296頁には、
「平成12年2月17日に特定調停法が施行されたことにより,特定調停が数多く申し立てられるようになり,
・・・平成15年には53万7071件に達しました。
しかし,その後,減少に転じ,平成24年の特定調停事件の新受件数は5514件とピーク時平成15年の新受件数の100分の1になっています」と書いてあります。

 

弁護士に依頼すれば弁護士費用が必要となります。

弁護士に依頼せずにご自身で債務整理を行いたいと思われている方であれば、調停委員会が間に入ってくれるメリットがあるので、
特定調停も選択肢になると思います。

 

「簡易裁判所民事調停の実務」の304頁には「返済期間は,3年以内というのが目安になります」と書いてあります。

ですから、調停委員会であっても、長期間の分割返済を認めるように債権者を説得することは難しいのだと思います。

 

3 個人再生

個人再生は、裁判所を利用する手続で、債務を大幅にカットしてもらい、残額を基本的に3年間分割で返済していく方法です。

個人再生の場合、住宅ローンはカットせずに返済していくことが可能ですので、自宅を残せる可能性があります。

 

大まかに申し上げますと、
住宅ローン以外の借金総額が720万円の場合、その5分の1の180万円を3年間で返済していく感じです。
180万円を3年(36か月)で割ると1か月5万円になります。

(計算式)
180万円÷36か月=5万円

ですが、振込手数料の関係上、通常は3か月毎に15万円を返済していくことになります。

個人再生については、別の機会に詳しく説明したいと思います。

 

4 自己破産

自己破産は、裁判所を利用する手続で、税金など以外の借金を返済しなくてもいいようにする方法です。

自己破産の場合、基本的には、生活に最低限必要なものなど以外をお金に換えて、
そのお金を債権者に分配するので、自宅を手放さないといけません。

また、ギャンブルで大きな借金をしてしまった方の場合や自己破産をすると資格制限を受ける仕事(警備員,生命保険募集人など)をされている方の場合には、
自己破産ではなく個人再生を検討する必要があるときもあります。

自己破産についても、別の機会に詳しく説明したいと思います。